VAIVT認定専門医およびVAIVT血管内治療医
1.【認定事業の目的】
透析バスキュラーアクセスインターベンション治療(以下、VAIVT)に関する診断と治療手技はデバイスの進歩とともに高度化が進み、より専門的な知識と技術を要するようになった。
これらの環境変化に対応し、将来に亘るVAIVT分野の発展に寄与するためには、VAIVTに携わる医師の専門的知識の向上と技術の確立に加えて新たなデバイスの臨床応用が欠かせない。
このため、透析バスキュラーアクセスインターベンション治療医学会(以下、本会)は、会員医師における学会認定制度を整備し、会員の経験と技術水準を認証することにより、VAIVTのさらなる発展と患者利益の最大化を目指すものである。
■ VAIVT認定専門医(以下、専門医)
本会が保証する専門医である。新規医療機器(Novel medical device)を使用するには、「VAIVT血管内治療医」の取得が必要である。
- 専門医だけでは、DCB(薬剤コーティングバルーンカテーテル)は使用できない。
■ VAIVT血管内治療医(以下、治療医)
治療医を取得するためには、先に「VAIVT認定専門医」を取得することが必要である。
本資格は、新規医療機器(Novel medical device)の使用を可能とすることを目的に設けられている。
- 現時点で使用可能な新機器はDCB(薬剤コーティングバルーンカテーテル)に限られ、ステントグラフトは使用できない。
2.【専門医の資格要件】
専門医の申請は、次の条件を全て満たす者であることとする。
- 申請時点で本会正会員であること。(施設会員のみは不可)
- 申請者は、所定の申請書により、血管内治療を施行した施設での勤務経験を申告し、VAIVTを実施できる知識・技術・経験を有することを現在もしくは血管内治療施行時の所属上長、所属施設長(主な1か所でよい、申請者が施設長の場合は本人可)、または本会の理事・評議員のいずれかの署名をもって証明すること。
-
申請時点で、VAIVTに関する学会発表あるいは論文発表(共同演者・共著者も認める)を1回以上行っていること。
(発表、掲載等の様式は問わず、VAIVTに関する内容であれば、当会事業での発表に限らない。) - 過去5年のうちに、本会学術集会・総会に2回以上参加していること。
- 認定者は正式名称を「VAIVT認定専門医」とする。
- 申請方法は別途記載
3.【治療医の資格要件】※現状では、ステントグラフトは使用不可
治療医の申請は、次の条件を全て満たす者であることとする。
- 専門医認定者であること。(専門医申請時に同時申請可)
- 外科・血管外科的施設との連携を予め確立していること。
- 過去5年のうちに、本会学術集会・総会に2回以上参加していること。
- 術者として200例以上のVA血管内治療経験を有すること。
- 認定者は日本メドトロニック株式会社主催のeラーニングを受講すること。
- 認定者は正式名称を「VAIVT血管内治療医」とする。
- 申請方法は別途記載
4.【専門医の更新要件】
専門医の更新は、次の条件を全て満たす者であることとする。
- 専門医の資格取得後、継続して本会正会員であること。
- 専門医の認定証に記載のある認定期間満了日の前1年以内であること。
- 当該専門医認定期間5年のうちに、本会学術集会・総会に1回以上参加していること。
- 専門医の更新の審査において適格と判断され、専門医更新者として登録を完了した者であること。
- 申請方法は別途記載
5.【治療医の更新要件】
治療医の更新は、次の条件を全て満たす者であることとする。
- 治療医の資格取得後、継続して専門医であること。
(専門医と取得年が同じ申請者のみ同時更新が可能) - 治療医の認定証に記載のある認定期間満了日の前1年以内であること。
- 外科・血管外科的施設との連携を予め確立していること。
- 当該治療医認定期間5年のうちに、本会学術集会・総会に2回以上参加していること。
- 当該認定期間内に100例以上のVA血管内治療経験を有すること。
(術者のみならず指導医としての経験も認める) - 治療医の更新の審査において適格と判断され、治療医更新者として登録を完了した者であること。
- 申請方法は別途記載
6.【専門医・治療医の新規および更新申請者の審査と認定】
- 専門医認定委員会は、年1回、専門医・治療医の新規および更新申請者の書類を厳正に審査し、要件を満たした者を理事会に推薦する。
- 理事長は、理事会の議を経て認定の可否を決定し、その結果を申請者に通知する。
- 認定された者は、通知日から14日以内に認定証発行料を納付すること。
- 理事長は、所定の手続を経た認定者に対し、認定証を交付する。
- 認定期間は、認定日から起算して5回目の事業年度末までとし、認定期間終了日は12月31日とする。
7.【出産および病気・休会等】
- 出産や病気など、やむを得ない事情で更新要件を満たせない場合は、更新保留を申請できる。保留は1年単位、通算2年まで可能で、認定期間の終了日に保留期間を加算して延長される。ただし、保留期間中は専門医・治療医の呼称は使用できない。
- 海外留学等で本会を休会し、必要な単位を満たせなかった場合は、更新延長を申請できる。延長は1年単位、通算4年まで可能で、認定期間の終了日に延長期間を加算して延長される。ただし、延長期間中は専門医・治療医の呼称は使用できない。
8.【認定の失効および取り消し等】
- 本会退会1)時に当該認定は失効する。
- 専門医・治療医の認定の更新を受けなかったときは、当該認定は失効する。
- 理事長は、専門医・治療医としてふさわしくない行為のあったときは、専門医認定委員会および理事会の議により、専門医・治療医の認定を取り消すことが出来る。
9.【異議申し立て】
- 専門医・治療医の資格の喪失に不服を生じた者は、決定通知の日付より14日以内に専門医認定委員会に異議を申し立てることが出来る。
- 専門医認定委員会は、専門医・治療医資格喪失の異議申し立てに対して、30日以内に専門医認定委員会を開き審議し、その結果を理事長に答申しなければならない。
- 理事長は、専門医認定委員会の答申に基づき、理事会の議を経て異議に対する決定を下し、申し立て者に通知する。
【1) 退会(定款より)】
- 第11条
-
(任意退会)
会員は、所定の退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 - 第12条
-
(除 名)
-
会員が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、第20条第2項に定める社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- 当法人の定款その他の規則に違反したとき。
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき 正当な事由があるとき。
- 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に対し、その旨を通知し、かつ、当該社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
-
会員が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、第20条第2項に定める社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- 第13条
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(会員資格の喪失)
-
前2条の場合のほか、会員は、次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 2年以上会費を滞納したとき。
- 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
- 総会員の同意があったとき。
- 社員である正会員は、前2条又は前項で会員資格を喪失したときに、社員の資格を喪失する。
-
前2条の場合のほか、会員は、次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第14条
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(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- 令和3年6月29日制定
- 令和4年6月28日改定
- 令和7年6月24日改定
- 令和7年7月29日改定