VAIVT認定専門医およびVAIVT血管内治療医
認定規則
第1章 総則
第1条(目的)
本規則は、本会が認定するVAIVT認定専門医およびVAIVT血管内治療医に関し、その資格要件、更新、審査、認定、失効および異議申立てその他必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(資格の種類および定義)
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本会は、本会正会員の申請に基づき、次の資格を審査・認定する。
(1) VAIVT認定専門医(以下「専門医」という。)
(2) VAIVT血管内治療医(以下「治療医」という。) - 本規則において「新規医療機器」とは、VAIVTに関連する医療機器のうち、使用に際して特別の講習、研修、施設要件その他の条件を必要とするものをいう。
第2章 資格の内容
第3条(専門医)
- 専門医は、本会がVAIVTに関する十分な知識・技術・経験を有すると認めた医師とする。
- 新規医療機器を使用するためには、治療医資格を取得しなければならない。
第4条(治療医)
- 治療医は、専門医資格を有する者のうち、新規医療機器の使用を可能とする目的で認定される資格とする。
- 治療医の取得には、あらかじめ専門医資格を取得していなければならない。ただし、同時申請を妨げない。
第3章 新規認定
第5条(専門医の資格要件)
- 申請時において本会正会員であること(施設会員のみは不可)。
- 所定の申請書により、血管内治療を施行した施設での勤務経験を申告し、VAIVTを実施できる知識・技術・経験を有することについて、所属上長、所属施設長(主たる1施設。申請者が施設長の場合は自己証明可)または本会理事・評議員の署名により証明されていること。
- VAIVTに関する学会発表または論文発表を1回以上行っていること(共同演者・共著者を含む。発表形式は問わず、本会事業に限定しない)。
- 過去5年以内に、本会学術集会または総会に3回以上参加していること。
第6条(治療医の資格要件)
- 専門医認定者であること(同時申請可)。
- 外科または血管外科的施設との連携体制を確立していること。
- 過去5年以内に、本会学術集会または総会に3回以上参加していること。
- 術者として200例以上のVA血管内治療経験を有すること。
第7条(新規医療機器の使用)
- 治療医が新規医療機器を使用するにあたっては、当該医療機器に関し、製造販売業者その他関係機関が定める講習会、eラーニングその他の研修の受講、施設要件の充足その他必要な条件を満たさなければならない。
- 前項の条件は、本会の治療医資格要件とは別に定められるものであり、当該医療機器の使用に際して遵守しなければならない。
第4章 認定期間および更新
第8条(認定期間)
- 認定期間は、認定日から起算して5回目の事業年度末までとする。
- 認定期間の終了日は12月31日とする。
第9条(専門医の更新要件)
- 専門医取得後、継続して本会正会員であること。
- 認定期間満了日前1年以内に申請すること。
- 当該認定期間内に、本会学術集会または総会に2回以上参加していること。
- 更新審査において適格と判断され、登録を完了していること。
第10条(治療医の更新要件)
- 治療医取得後、継続して専門医であること(取得年が同一の場合は同時更新可)。
- 認定期間満了日前1年以内に申請すること。
- 外科または血管外科的施設との連携体制を確立していること。
- 当該認定期間内に、本会学術集会または総会に2回以上参加していること。
- 当該認定期間内に100例以上のVA血管内治療経験を有すること(術者および指導医としての経験を含む)。
- 更新審査において適格と判断され、登録を完了していること。
第5章 審査および認定
第11条(審査および認定手続)
- 専門医認定委員会は、年1回、新規および更新申請者の書類を審査し、要件を満たした者を理事会に推薦する。
- 理事長は、理事会の議を経て認定の可否を決定し、その結果を申請者に通知する。
- 認定された者は、通知日から14日以内に認定証発行料を納付しなければならない。
- 理事長は、所定の手続を経た者に対し、認定証を交付する。
第6章 特例
第12条(更新保留および延長)
- 出産、疾病その他やむを得ない事由により更新要件を満たせない場合は、更新保留を申請することができる。保留は1年単位、通算2年までとし、その期間は認定期間に加算される。ただし、保留期間中は資格称号を使用できない。
- 海外留学等により休会し、必要要件を満たせなかった場合は、更新延長を申請することができる。延長は1年単位、通算4年までとし、その期間は認定期間に加算される。ただし、延長期間中は資格称号を使用できない。
第7章 失効および取消
第13条(失効)
- 本会を退会したとき。
- 更新を受けなかったとき。
第14条(取消)
理事長は、専門医または治療医として不適切な行為があったと認められる場合、専門医認定委員会および理事会の議を経て、当該認定を取り消すことができる。
第8章 異議申立て
第15条(異議申立て)
- 資格の喪失または取消に不服がある者は、決定通知日から14日以内に専門医認定委員会へ書面で異議を申し立てることができる。
- 専門医認定委員会は、申立てから30日以内に審議を行い、理事長に答申する。
- 理事長は、理事会の議を経て最終決定を行い、その結果を申立人に通知する。
付則
- 本規則は、令和8年3月16日より施行する。
- 本規則施行時点において新規医療機器として使用が想定されるものは、シャントDCBおよびゴア®バイアバーン®ステントグラフトに限る。
- 将来、新たな医療機器を新規医療機器として位置付ける場合は、付則の改正により定める。
- 令和3年6月29日制定
- 令和4年6月28日改定
- 令和7年6月24日改定
- 令和7年7月29日改定
- 令和8年3月1日改定
- 令和8年3月16日改定
- 令和8年4月1日改定