会長挨拶
本学会の成り行きとしては、日本透析医会の研修委員会(委員長 阿岸鉄三先生)にてアクセス研究会を開催したのが始まりです。
その後、小生が事務局を名古屋に置き、大会長は、故太田和夫先生、会場は毎回東京として1996年からブラッドアクセスインターベンション治療研究会(BAIVT)をはじめたのが経緯です。
2017年に第2代会長の故大平整爾先生が急逝されたため、小生が会長職に就任し事務局を福岡に変更いたしました。
そして、今回2021年よりこの研究会は更に発展し、透析VAIVT医学会に成長致しました。
この過程で様々の先生方の後押しをいただきましたが特に副会長の室谷典義先生、事務局長の池田潔先生の多大なご尽力には感謝いたします。
血液透析が様々な形で進歩・発展する過程でいわゆるシャントアクセスの維持管理も不可欠となります。
すなわち、透析の進歩と共にアクセス治療も進歩してきたわけです。
特にカテーテルを用いたインターベンション治療の進歩はめざましく、このインターベンション治療は今やアクセス治療、管理の中心となりつつあることは極めて感慨深いことです。
今後、長期透析が続くにつれVAIVT医学会が、アクセス治療、管理の主導的役割を果たすことが益々期待されます。
会員諸志の更なるご協力、ご尽力をお願い致します。
一般社団法人 透析バスキュラーアクセスインターベンション治療医学会
理事長 天野 泉
医学会移行に関するお知らせ
令和3年2月16日より透析バスキュラーアクセスインターベンション治療医学会となりました。
定款
第1章 総則
- 第1条
-
(名称)
当法人は、一般社団法人透析バスキュラーアクセスインターベンション治療医学会と称し、英文では、Japanese Society for Vascular Access Interventional Therapy of Hemodialysis と表記する。 - 第2条
-
(主たる事務所)
当法人は、主たる事務所を福岡市中央区白金一丁目20番3号に置く。 - 第3条
-
(目的)
当法人は、バスキュラーアクセストラブルのインターベンション治療に関して、会員相互において、新規デバイスの使用方法と成績の情報を交換及び普及発展をはかり、透析医療における患者の生存率向上を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。- 総会及び学術集会の開催
- 治療状況に関する調査及び研究
- 共同研究及び共同治験
- 学術集会と関連する論文集・出版物の刊行
- 内外の関連機関、学術団体との連絡及び交流
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
- 第4条
-
(公告の方法)
- 当法人の広告は、電子公告により行う。
- 事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。
- 第5条
-
(機関)
当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 会員
- 第6条
-
(種別)
当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- 施設会員 この法人の目的に賛同して入会した医療施設又は診療科等
- 賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は団体
- 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で、社員総会(以下、「総会」という。)において承認された者
- 第7条
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(入会)
会員になろうとする者は、当会ホームページ上の入会案内の入会申請フォームから申請手続きを行わなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。 - 第8条
-
(会費)
- 会員は、この法人の事業活動等に充てるため、理事会及び総会において別に定める会費を納入しなければならない。
- 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
- 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
- 第9条
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(会員の特典)
会員は、次に掲げる特典を受けることができる。- 正会員
- 学会での筆頭演題発表が可能。
- 学会誌での筆頭著者論文掲載が可能。
- 総会参加費について、医師の場合には10,000円を8,000円、医師以外の場合には5,000円を4,000円とする。
- 施設会員
- 当該施設の代表者1名は正会員と同等の資格を得る。
- 当該施設に所属するスタッフは、学会での筆頭演題発表が可能。
学会誌へは、会員と共に筆頭著者としての掲載が可能。 - 学会HP上に掲載する。
- 賛助会員
- 賛助会員1口につき、学術総会へ3名の参加が可能。
- 学会HP上に掲載する。
- 名誉会員
- 会員と同じ特典及び学術総会の参加費を免除する。
- 正会員
- 第10条
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(会員名簿)
- 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した、又は記録した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
- 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録した住所又は当該会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
- 第11条
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(任意退会)
会員は、所定の退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 - 第12条
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(除名)
- 会員が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、第20条第2項に定める社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- 当法人の定款その他の規則に違反したとき。
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に対し、その旨を通知し、かつ、当該社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 会員が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、第20条第2項に定める社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- 第13条
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(会員資格の喪失)
- 前2条の場合のほか、会員は、次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 2年以上会費を滞納したとき。
- 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
- 総会員の同意があったとき。
- 社員である正会員は、前2条又は前項で会員資格を喪失したときに、社員の資格を喪失する。
- 前2条の場合のほか、会員は、次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第14条
-
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
第3章 社員総会
- 第15条
-
(開催)
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。 - 第16条
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(招集)
- 社員総会の招集は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、理事長に事故又は支障があるときは、副理事長が招集する。
- 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
- 第17条
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(招集手続の省略)
社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。 - 第18条
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(議長)
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故又は支障があるときは、副理事長がこれに当たるものとする。 - 第19条
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(議決権の数)
社員は、各1個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。 - 第20条
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(決議の方法)
- 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 第21条
-
(社員総会の決議の省略)
社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 - 第22条
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(社員総会議事録)
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行い、社員総会の日から10年間、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役員
- 第23条
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(役員)
- 当法人に、次の役員を置く。
- 理事3名以上
- 監事1名以上
- 理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
- 理事長及び副理事長は、一般法人法上の代表理事とする。
- 監事は、当法人又は子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 当法人に、次の役員を置く。
- 第24条
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(選任)
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
-
透析VAIVT医学会へ積極的な貢献をしている評議員の中から選出される。(自薦・他薦は問わない。)また、以下の必須条件を満たしていない場合でも、理事会が必要と認めれば、理事長が候補者を推薦することができる。
- 評議員歴
評議員歴2年以上。(休会中は含まない。) - 学術集会での活動
過去5年以内にVA領域に関連する学会機関誌の論文掲載があること。(共著でも認める。) - 推薦について
自薦の場合、理事1名以上の推薦を要する。
他薦の場合、理事の推薦を要する。
なお、役員は定款第23条に定めた理事長、副理事長、監事、理事で構成され、その定員は役員を除いた評議員数の概ね30%とする。
- 評議員歴
- 役員の選出方法
役員候補者は必要書類を整え、2年毎の11月30日(消印有効)までに事務局に提出するものとする。(12月の理事会にて審議される。)
- 第25条
-
(理事の職務及び権限)
- 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより職務を執行する。
- 理事長は、当法人を代表し会務を総理する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
- 第26条
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(監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 第27条
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(役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
- 役員が満70歳に達した場合は、その後に到来する定時社員総会の終結をもって、その資格を失う。
- 第28条
-
(報酬等)
役員は無報酬とする。ただし、その職務を執行するために要した費用は、当法人に対して請求することができるものとする。 - 第29条
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(役員の解任)
理事及び監事は社員総会の決議によって解任することができる。ただし、理事及び監事を解任する場合は、第20条第2項に定める決議によって行わなければならない。 - 第30条
-
(役員の辞任)
原則のとおり、役員は辞任の旨を事務局に報告することによって辞任することができる。ただし、辞任後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 - 第31条
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(相談役兼名誉理事長及び相談役兼名誉理事)
相談役兼名誉理事長及び相談役兼名誉理事は、理事長及び理事経験者のうちから理事会が推薦し、理事長が委嘱する。- 相談役兼名誉理事長及び相談役兼名誉理事は、理事会及び社員総会に出席し、意見を述べることができ、本法人の事業を援助する。
- 相談役兼名誉理事長及び相談役兼名誉理事の任期は、終身とする。
第5章 理事会
- 第32条
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(招集)
- 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
- 理事長に事故又は支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
- 第33条
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(招集手続の省略)
理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。 - 第34条
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(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故又は支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。 - 第35条
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(理事会の決議)
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 - 第36条
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(理事会の決議の省略)
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 - 第37条
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(職務の執行状況の報告)
理事長及び副理事長は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。 - 第38条
-
(理事会議事録)
理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行い、理事会の日から10年間、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 評議員会
- 第39条
-
(評議員会)
- 当法人は、任意機関として評議員会を置く。
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
-
評議員の選任及び解任は、理事会において決議する。
透析VAIVT医学会における活動を重視し、下記の必須条件を満たし当会への貢献が認められる者の中から理事または評議員によって推薦される。また、以下の必須条件を満たしていない場合でも、理事会が必要と認めれば、理事長が候補者を推薦することができる。- 年齢
審議される年の3月31日の時点で満65歳に達していないこと。 - 会員歴
3年以上。(休会中は含まない) - 専門医取得
(医師)
日本透析医学会、日本腎臓学会、日本泌尿器科学会、日本血管外科学会、日本医学放射線学会、日本循環器学会、日本外科学会など専門医の資格を有するもの。
(医師以外)
所属する各学会の専門認定士または専門資格を有するもの。 - 学術集会での活動
透析VAIVT医学会学術集会においてシンポジウム・ワークショップ・これに準ずる講演の演者あるいは座長の経験を有するもの。但し、一般演題は含めない。 - VAに関する広い見識と経験を有する。なお、評議員の定数は定款第6条に定める当法人の社員総数の概ね10%とする。
- 年齢
-
評議員の選出方法
- 定款第39条③に定める通り、透析VAIVT医学会学術集会・総会直後の理事会にて選出する。
- 評議員候補者は専用の申請用紙に記入の上、事務局に提出するものとする。(理事会にて審議される。)
-
評議員の任期
- 評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結後最初に招集される理事会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 評議員が満65歳に達した場合は、その後に到来する定時社員総会の終結の時までとする。
- 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 増員により選任された評議員の任期は、他の在任評議員の任期の残存期間と同一とする。
- 評議員会は、次の職務を行う。
- 理事会から諮問された事項について意見を述べること。
- 理事長の相談に応じること。
- 評議員会は、年1回以上開催する。
- 評議員は無報酬とする。ただし、その職務を執行するために要した費用は、当法人に対して請求することができるものとする。
- 評議員の辞任
原則のとおり、評議員は辞任の旨を事務局に報告することによって辞任することができる。 -
顧問
顧問は、評議員経験者のうちから理事会が推薦し、理事長が委嘱する。- 顧問は、評議員会及び社員総会に出席し、意見を述べることができ、本法人の事業を援助する。
- 顧問の任期は、終身とする。
第7章 計算
- 第40条
-
(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。 - 第41条
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(計算書類等の定時社員総会への提出等)
- 理事長は、毎事業年度終了後、一般法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
- 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
- 第42条
-
(計算書類等の備置き)
当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から 5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更、解散及び清算
- 第43条
-
(定款の変更)
本定款は、第20条第2項に定める社員総会の決議によって変更することができる。 - 第44条
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(解散)
当法人は、第20条第2項に定める社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 - 第45条
-
(残余財産の帰属)
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議によってその帰属先を定める。
第9章 附則
- 第46条
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(最初の事業年度)
当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から令和3年2月28日までとする。 - 第47条
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(設立時役員)
当法人の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時理事- 天野 泉
- 室谷 典義
- 宮田 昭
- 春口 洋昭
- 堀田 祐紀
- 内野 敬
- 笹川 成
- 飯田 潤一
- 野口 智永
- 櫻間 教文
- 後藤 靖雄
- 池田 潔
- 神應 裕
- 椛島 成利
- 令和3年2月16日制定
- 令和3年2月27日改定
- 令和5年3月4日改定
役員名簿
一般社団法人 透析バスキュラーアクセスインターベンション治療医学会
Japanese Society for Vascular Access Interventional Therapy of Hemodialysis
- 【理事長】
- 天野 泉(天野記念クリニック)
- 【副理事長】
- 室谷 典義(医療法人 三橋病院)
- 【事務局長】
- 池田 潔(池田バスキュラーアクセス・透析・内科)
- 【理事】(五十音順)
-
- 飯田 潤一(苫小牧日翔病院)
- 内野 敬(東葛クリニック病院)
- 後藤 靖雄(シャントクリニック仙台東)
- 櫻間 教文(重井医学研究所附属病院)
- 笹川 成(横浜第一病院 バスキュラーアクセスセンター)
- 野口 智永(吉祥寺あさひ病院)
- 春口 洋昭(飯田橋春口クリニック)
- 堀田 祐紀(金沢循環器病院)
- 宮田 昭(医療法人社団広崎会 さくら病院)
- 【監事】
-
- 椛島 成利(ひびきクリニック)
- 【評議員】(五十音順)
-
- 東 仲宣(東葛クリニック病院)
- 石田 俊哉(市立秋田総合病院)
- 稲本 元(自由が丘南口クリニック)
- 井上 浩伸(永生会甲府昭和腎クリニック)
- 伊與田 義信(津みなみクリニック)
- 大川 博永(大川VA透析クリニック)
- 小川 智也(埼玉医科大学総合医療センター)
- 小口 健一(望星会望星病院)
- 小野 淳一(川崎医療福祉大学)
- 甲斐 耕太郎(バスキュラーアクセスクリニック目白)
- 覚知 泰志(洛和会音羽記念病院)
- 神應 太朗(神應透析クリニック)
- 久木田 和丘(札幌北楡病院)
- 久保田 孝雄(東都三軒茶屋クリニック)
- 小林 弘明(茨城県立中央病院)
- 小林 大樹(関西労災病院)
- 酒井 信治(信楽園病院)
- 坂田 久美子(津みなみクリニック)
- 貞岡 俊一(公益社団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院)
- 篠原 正裕(日鋼記念病院)
- 下池 英明(医療法人高橋内科クリニック)
- 城間 久美絵(熊本赤十字病院)
- 末光 浩太郎(関西労災病院)
- 副島 一晃(済生会熊本病院)
- 田代 秀夫(ユーカリ血管クリニック)
- 谷口 弘美(東葛クリニック病院)
- 土田 健司(土田透析アクセスクリニック)
- 土井 盛博(どい腎臓内科透析クリニック)
- 遠田 譲(三井記念病院)
- 中川 芳彦(関越病院)
- 中村 順一(天満中村クリニック)
- 中山 祐治(土田透析アクセスクリニック)
- 沼田 明(高知高須病院)
- 野島 武久(のじまバスキュラーアクセスクリニック)
- 橋本 幸始(信州大学医学部附属病院)
- 日野 裕(新大阪バスキュラーアクセス 日野クリニック)
- 平賀 聖悟(JCHO三島総合病院)
- 廣谷 紗千子(森下記念病院)
- 深澤 瑞也(加納岩総合病院)
- 藤野 晋(福井県立病院)
- 水口 潤(川島病院)
- 水口 斉(防衛医科大学)
- 宮本 雅仁(横浜第一病院 バスキュラーアクセスセンター)
- 村上 雅章(静岡県立総合病院)
- 毛利 教生(山陽病院)
- 本宮 康樹(翠悠会 翠悠会診療所)
- 森本 章(井上病院)
- 安田 透(池田バスキュラーアクセス・透析・内科)
- 山本 裕也(大川VA透析クリニック)
- 若林 正則(望星第一クリニック)
- 【委員会】
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- 総務委員会
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委員長 池田 潔 副委員長 内野 敬 委員 野口 智永、飯田 潤一、宮田 昭、堀田 祐紀 本学会運営に関わる業務全般、ウエビナーの開催環境整備、運営スケジュール、各委員会の進捗状況把握、調査活動、関連学会との連携
- 財務委員会
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委員長 堀田 祐紀 副委員長 笹川 成 委員 櫻間 教文、春口 洋昭 健全な財務運営となるようにチェック
- 専門医認定委員会
-
委員長 宮田 昭 副委員長 春口 洋昭 委員 内野 敬、後藤 靖雄、堀田 祐紀 透析医学会との調整、専門医の認定制度作成
- 学会学術委員会
-
委員長 春口 洋昭 副委員長 笹川 成 委員 櫻間 教文、飯田 潤一、野口 智永、後藤 靖雄 医学会総会のテーマ、ワークショップ内容、レジストリーの作成
- 論文集編集委員会
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委員長 池田 潔 副委員長 堀田 祐紀 委員 内野 敬、飯田 潤一 総会の論文化、優秀論文の選定、優秀発表の選定
- 倫理・安全委員会
-
委員長 内野 敬 副委員長 飯田 潤一 委員 野口 智永 デバイスの使用や術式などの倫理規定の作成、手技の安全性に関する規定の作成
- 理事監事評議員選出委員会
-
委員長 野口 智永 副委員長 池田 潔 委員 櫻間 教文、後藤 靖雄、室谷 典義 今後の役員の選出方法、人数の規定の作成
- 保険委員会
-
委員長 後藤 靖雄 副委員長 宮田 昭 内保連への加入、診療報酬上の問題点、要望の調査
- 教育研修委員会
-
委員長 櫻間 教文 副委員長 後藤 靖雄 委員 宮田 昭、野口 智永、笹川 成、池田 潔 研修施設の整備、教育セミナーによる若手医師の VAIVT の普及
事務局・連絡先
事務局長 | 池田 潔(池田バスキュラーアクセス・透析・内科 院長) |
---|---|
住所 | 〒810-0012 福岡県福岡市中央区白金1-20-3 紙与薬院ビル1階2階 |
TEL | 092-753-7270 |
FAX | 092-753-7262 |
vaivt@fukuoka-vaccess.jp |